【フリーランスの確定申告】提出後は消費税額を租税公課として登録すべし!
本日2025年3月17日は確定申告・納税期限日。皆様、無事に提出できましたでしょうか。私は年末に「12月末日までに書類を作っておくべき」と自身に発破をかけたおかげで、例年よりは落ち着いて提出できたと思っています。
思い返せば、2023年度は10月からインボイス制度がスタートしたとあって、なんだかよく分からないまま消費税申告。
正直、申告した消費税額が正しいのか間違っているのかさえ分からない、アホなワタクシ。
もっと簿記などを勉強せねばと思っているうちに1年が経過してしまいました。
そして、学びがないまま2024年度を迎えたわけですが、インボイス制度がスタートして2年目とあって、私が使っている会計ソフト「弥生の青色申告」も昨年より進化。
弥生さんは私を分かりやすく書類作成へと導いてくださり、ポチポチと項目を選択していけば消費税申告もできる状態になっていました。
そして、導かれるがまま確定申告手続きを進めていくと、こんな表示が出てきたのです。
【消費税及び地方消費税の合計納付税額】
●●●●●円
消費税等の納付額を計上する方法を選択してください。
原則、翌期の納付時に、費用として計上します。
○翌期の納付時に、費用として計上する
農富士には、「租税公課」として取引を登録してください。
…以下省略……
そうなのか…。昨年の消費税額、計上したっけな?
なんて、アホ丸出しで考え込んでしまいましたが…。
今回得た学びは以下です。
▼確定申告が済んだら、すぐやるべきこと!
①計上した消費税額をメモしておく。
②確定申告書類が提出できたらすぐ、①の消費税額を仕訳入力する!
仕訳方法は人それぞれなところもあるのですが、私は以下のサイトを参考に仕訳入力しました。
こういう入力って、「かんたん入力」みたいなのから入力するより、仕訳入力した方が間違いない気がしている今日この頃です。
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